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業務のご案内

土地開発公社は、設立の目的を達成するため次に揚げる業務を行う。

1.公有地等先行取得事業 (公有地の拡大の推進に関する法律 第17条 第1項 第1号)

土地開発公社は、設立の目的を達成するため次に揚げる業務を行う。

ア 都市計画区域内に所在する土地(先買い)
イ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
ウ 公営企業の用に供する土地
エ 市街地開発事業その他政令で定める事業の用に供する土地
オ 地域の秩序ある整備を図るために必要な土地として政令で定める土地(自然環境保全、史跡等保護、航空機防音防止に必要な土地)

※公有地先行取得とは

国・地方公共団体の要請に基づき、土地の先行取得を行うこと

2.土地造成事業 (同法 第17条 第1項 第2号)

ア 住宅用地造成事業
イ 港湾埋立事業
ウ 臨海・内陸工業用地造成事業
エ 流通業務団地造成事業
オ 事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業

3.附帯業務 (同法 第17条 第1項 第3号)

上記の事業に附帯する業務(保有地の賃貸等)

4.関連公共・公用施設の業務 (同法 第17条 第2項 第1号)

上記の事業の実施とあわせて整備されるべき公共・公用施設の整備で地方
公共団体の委託に基づいて行う業務

5.あっせん等事業 (同法 第17条 第2項 第2号)

国、地方公共団体、その他公共団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務

※あっせんとは

国・地方公共団体の委託に基づいて公共事業用地の取得や建物等の補償業務を行うこと。