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公社の紹介
1.土地開発公社とは?
2.事業実績
3.組織図
4.定 款
5.所在地

         沖縄県土地開発公社定款
( 昭和48年8月24日認可 )
改正 昭和48年10月29日
平成 元年  5月10日
平成13年  4月24日
平成17年  6月  1日
平成21年  8月28日
第1章    総則
     (目的)
第1条    この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うこ
         とにより、地域の秩序ある整備と県民福祉の増進に寄与することを目的とする。
     (名称)
第2条    この土地開発公社は、沖縄県土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。
     (設立団体)
第3条    公社の設立団体は、沖縄県とする。
     (事務所の所在地)
第4条    公社は、事務所を沖縄県那覇市に置く。
     (公告の方法)
第5条    公社の公告は、沖縄県公報に掲載して行う。

第2章    役員及び職員
     (役員)
第6条    公社に次の役員を置く。
     (1)    理事12人以内(理事長1人、副理事長1人及び専務理事1人を含む。)
     (2)    監事  2人
     (役員の職務及び権限)
第7条    理事長は、公社を代表し、その業務を総理する。

    副理事長は、理事長を補佐して、公社の業務を掌理し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
    専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、公社の業務を掌理する。
    理事は、理事会において、公社の業務に関する重要事項を審議決定する。
    監事は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第16条第8項の職務を行う。
     (役員の任命)
第8条    理事及び監事は、沖縄県知事が任命する。
    理事長及び副理事長は、理事の互選により決定する。
    専務理事は、理事のうちから理事長が選任する。
     (役員の任期)
第9条    役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間
   とする。
 役員は、再任されることができる。
     (役員の兼任の禁止)
第10条    理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。
     (職員)
第11条    公社の事務を処理させるため、必要な職員を置く。
    職員は、理事長が任命する。
     (兼職の禁止)
第12条    常任の役員及び職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的
    とする団体の役員となり、又はみずから営利事業に従事してはならない。

第3章    理事会
     (理事会の設置及び構成)
第13条    公社に理事会を置く。
    理事会は、理事をもって構成する。
     (理事会の招集)
第14条    理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事若しくは監事から会議の目
    的たる事項を記載した書面を附して要求があったときに、理事長が招集する。
     (理事会の議事)
第15条    理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
    理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
    理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
    監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
     (理事会の議決事項)
第16条    次に掲げる事項は、理事会が議決する。
     (1)    定款の変更又は業務方法書の制定若しくは改正
     (2)    毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画
     (3)    毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書
    及び事業報告書
     (4)    規程の制定又は改正若しくは廃止
     (5)    規程により理事会の権限に属せしめられた事項
     (6)    その他、公社の運営上理事長が重要と認める事項
    前項第1号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。

第4章    業務及びその執行
     (業務の範囲)
第17条    公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
     (1)    次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
    公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
    道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
    公営企業の用に供する土地
    都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業の用に供する土地
    観光施設事業の用に供する土地
    当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
    史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
    航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地
     (2)    住宅用地の造成事業、港湾整備事業(埋立事業に限る。)、地域開発のためにする 臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団 の土地の造成事業並びに造成地(公社がこの号の規定により造成した土地をいう。 以下この号において同じ。)について借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第 1号に規定する借地権(地上権を除き、同法第23条の規定の適用を受けるものに限る。) を設定し、当該造成地を業務施設(工場、事務所その他の業務施設をいう。以下この号において同じ。)、 福祉増進施設(教育施設、医療施設その他の住民の福祉の増進に直接寄与する施設をいう。以下この号において同じ。) 叉は立地促進施設(業務施設叉は福祉増進施設の立地の促進に資する施設をいう。)の用に供するために賃貸する事業を行うこと。                                                    
     (3)    前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
    公社は、前項第1号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。) 又は同項第2号の事業の実施と併せて整備されるべき公共施設又は 公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行う。                                                                     
    公社は、国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行う。
     (業務方法書)
第18条    公社の業務の執行に関し、必要な事項は、この定款に定めるもののほか、
    業務方法書に定めるところによる。

第5章    基本財産の額その他資産及び会計
     (資産)
第19条    公社の資産は、基本財産とする。

    公社の基本財産の額は、2千万円とする。
    基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これを処分してはならない。
     (事業年度)
第20条    公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
     (予算等)
第21条    公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年
    度の開始前に沖縄県知事の承認を受けなければならない。
    これを変更しようとするときも同様とする。
     (予算の弾力運用)
第22条    理事長は、第16条の規定にかかわらず、業務量の増加により業務のため直
    接必要な経費に不足を生じたときは、沖縄県知事の承認を経て、当該業務量の増加
    により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合に
    おいては、理事長は、次の理事会においてその旨を報告しなければならない。
     (決算等)
第23条    公社は、毎事業年度終了後2箇月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算
    書、キャッシュフロー計算書及び事業報告書を作成し、監事の意見を附して、これを
    沖縄県知事に提出しなければならない。
     (利益及び損失の処理)
第24条    公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰
    り越した損失をうめ、なお、残余があるときは、その残余の額は準備金として整理しな
    ければならない。
    公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときには前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
     (余裕金の運用)
第25条    公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
     (1)     国債、地方債その他の主務大臣の指定する有価証券の取得
     (2)     銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金

第6章    解散
     (解散)
第26条    公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、沖縄県議会の
    議決を得て、主務大臣の許可をうけたときに解散する。

    公社が解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、沖縄県に帰属する。

第7章    雑則
     (規程への委任)
第27条    公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもの
    のほか、規程の定めるところによる。

           附   則
     (施行期日)
    この定款は、公社への組織変更の日から施行する。
     (最初の役員の任期)
    公社の最初の役員の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、沖縄県知事が定めるところによる。
     (最初の事業年度)
    公社の最初の事業年度は、第20条の規定にかかわらず、公社への組織変更の日の翌日から昭和49年3月31日までとする。
           附   則
    この定款は、昭和48年10月29日から適用する。
           附   則
    この定款は、自治大臣及び建設大臣の認可の日(平成元年5月10日)から施行する。
           附   則
    この定款は、総務大臣及び国土交通大臣の認可の日(平成13年4月24日)から施行する。
           附   則
    この定款は、総務大臣及び国土交通大臣の認可の日(平成17年6月1日)から施行する。
           附   則
    この定款は、総務大臣及び国土交通大臣の認可の日(平成21年8月28日)から施行する。

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